その後ドットフランク法はどうなっているのか?

その後ドットフランク法はどうなっているのか?
ここ数年、世界的金融不安の影響で、実物資産である金の値段は高騰を続けています。
そんな中、アメリカでは今年7月から「ドットフランク法」という金融規制法案が施行されました。これは、個人が金や銀などの貴金属の店頭売買を禁止する法案です。
現在米国で、本当に個人による売買が禁止されているのかというと、良く分かりません。
貴金属などは、誰が買おうと経済に実害があるわけではありませんので、規制する方がおかしいといえます。(金本位制の時代では、金の売買や保有を禁止することも必要かもしれませんが、現在ではその必要性はないでしょう。)
ちなみに、米国らしいと言えば米国らしい逃げ道があり、100万ドル(約7600万円)以上の資産を持つ人は取引が禁止されていません。庶民の逃げ道は潰し、富裕層には適用されないということをみても、米国のやり方がいかに経済格差を助長しているかが分かると思います。
現在、米国では国民が反格差社会デモを起こし、すでに2カ月目に突入しています。富裕層に甘い米国のやり方に対して、庶民の怒りが爆発した形となっています。
話を「ドットフランク法」に戻します。
現在の米国の金の店頭売買の状況はどうなっているのか? また、このような動きが海外に広まっていくのか、疑問が残ります。
…ということで、早速、有名地金商に問い合わせてみました。米国の現状、日本への影響等を問い合わせたところ、以下のような回答をいただきました。
「誠に恐れ入りますが、弊社にてドットフランク法への日本の対応や影響などにつきましては、お答えすることはできかねますことご了承ください。また、日本でこの法律が施工される可能性があるかなどを推測でお答えすることもできかねますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。以上、ご案内いたします。」
…予想通りの回答でした。米国の現状については何かしらの回答をいただきたかったのですが、これ以上答えようがないのも事実でしょう。
おいらの考えですが、米国債が今後デフォルトを起こすようなことになったら、もちろん一般の人は米ドル以外の資産(貴金属や土地や外貨など)に換えようとします。その代表格の一つは、もちろん金を始めとする貴金属であることに間違いありません。
米国は自国国債の暴落を織り込み始めたと言っても言い過ぎではないでしょう。米国債デフォルト時には、金の売買ができないように予め、このような法案を施行したのかもしれません。
どちらにしろ、貴金属の店頭売買が規制されるような法律が日本で施行されるとは考えにくいのですが、買えるうちに買っておくということも、考えておかなくてはならないでしょう。
最後ですが、以前、金管理法を記事にしましたが、内容に触れていなかったので、簡単に説明しておきます。金管理法とは、
・対外決済の準備に充てるため政府が金を買い上げることとするとともに、金の取引の実態を調査することを目的とする。
・金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精製して、これを政府に売却しなければならない。
・前条の規定により政府が金地金を買い入れる場合の価格は、主務大臣が定める。
・主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして、前項に規定する者の事務所、営業所、工場、倉庫又は金鉱物、粗金若しくは金地金が蔵置されていると認められる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
・この規定に違反して金地金を政府に売却しなかった者は、1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、当該違反行為の目的物の価格の3倍が30万円をこえるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とする。報告をしない者、又は虚偽の報告をした者、検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は5万円以下の罰金に処する。
…というような内容です。
今日の相場
USD/JPY 76.09
EUR/JPY 105.46
金(国内小売)  4282円/g
白金(国内小売) 4033円/g
近頃、トレードとともに相場分析をサボっています。いつもと同じく、押し目でリスク回避のポジションを取るということだけは書いておきます。おいらは、あくまで傍観するつもりです。
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